【2025年】パパ必見!育児休業のお得なタイミング(社会保険料免除)

育休中は社会保険料(社保)が免除されます。どの月の社保が免除されるのかきちんと理解して計画的に育休を開始しましょう。タイミングによっては十万円近くの免除チャンスも!
筆者はチャンスを逃しました・・・。育休を計画の方はぜひ参考にしてください。
(結論)社会保険料免除の対象
区分 | 条件 | 免除判定 |
給与 | 月の末日に育休を取得状態 | その月は対象 |
☆育休が月を跨がない場合 末日には掛からないが、月に14日以上取得 | その月は対象 | |
☆育休が月を跨ぐ場合 末日には掛からないが、終了月に14日以上取得 | その終了月は対象外 | |
賞与 | 賞与支給月の末日に育休を取得状態かつ連続1か月を超えて取得 例:7/20~8/20で育休取得。8/21から復帰 | 対象 |
賞与支給月の末日に育休を取得状態だが、連続1か月未満 例:7/20~8/19で育休取得。8/20から復帰 →1か月を超えていないのでNG | 対象外 |
ソース:日本年金機構HP
*まとめるに当たり筆者が年金事務所に問い合わせして確認をしています
パパが取得できる育休は2種類あり、
- 出生時育児休業
- 育児休業
給与についてはどちらの育休でも免除可能
賞与については育児休業のみ免除可能
*出生時育休は日数上限28日のため連続1か月の条件を満たせない
自身の育休種類・取得予定日と照らし合わせて社保免除月を確認してみましょう!
皆さんはどの月が免除対象になりましたか?
もちろんママの都合を最優先で育休計画を立てるのが大大大前提ですが、
融通が効くのであれば社保免除を考慮して日程調整するのはとってもありです
ただしママに相談するときの言葉選びは慎重に!
特に初めての出産は不安でいっぱい!調整のメリットを説明してくれるのはいいけど、あんまりお金お金とはならないでね

調整がお得な例を挙げると、
出生時育児休業で28日間休む場合
月末に開始するのと月頭に開始するのでは
前者は2か月分免除 後者は1か月分免除となり開始日が1日異なるだけでも大きな差がついてしまいます
開始日はなるべく月末になるようにしましょう
特に賞与の社保免除は大きいので知らずにチャンスを逃さないように注意
人によっては10万円以上免除になります
一度賞与の明細を確認してみてください。社保の金額が大きくて驚くはずです
7月賞与の社保免除を狙っていたものの、出産が遅くなり育休開始日は8/4に・・・。ぎりぎり賞与の社保免除ならず、無念・・・

あとあと考えると、賞与の社保免状は金額が大きいので無痛分娩でお金をかけてでも出産日/予定日をコントロールする方法もありでした
社保免除のお金で費用捻出できちゃうなら無痛分娩の方が良かった〜

何を言っているのかと言うと、、
筆者の場合、7月に賞与支給なので賞与の社保免除を適用するには7/31に育休へ突入している必要があったのですが予定日は8/4。絶妙な予定日で、実際間に合いませんでした。
そこで思いついたのが、
無痛分娩を選択する→計画分娩になる→少し早めの7/31を分娩予定にする→7月の賞与+給与の社保が免除される→浮いたお金を無痛分娩の費用に当てられる→実質タダで無痛分娩!
あとあと考えた妄想ではありますが・・・
もし、皆さんが筆者と同じ状況になりそうでしたら検討してみるのはいかがでしょうか。ママにも相談してみてください。
それでは、また〜。